ユウリョウ職業紹介事業って?
2008年08月21日
本日8月21日付の日本経済新聞に、「非正社員雇用 頭打ち鮮明」という記事が
掲載されていました。
これは拡大が続いていた派遣社員やパート、アルバイトなど
非正社員の雇用が鈍ってきたということです。
その一方、企業は中長期的な人材確保のための正社員採用には積極的であり、
新卒の正社員採用については前向きのようです。
さて、今日は「ユウリョウ職業紹介」について書いてみようと思います。
昨日、ある企業を訪問した際、次のように言われました。
Yさん「ユウリョウ職業紹介って、「優良」職業紹介って思っている人、いるよ~」
私「が~~ん!
ホントですか?!(唖然・・・)
」
そうなんです!職業紹介会社って、東京や大阪などは別として、派遣会社に比べて
社会的認知度はまだまだ低いんです
そもそも、職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において、「①求人及び②求職の申込みを受け、
求人者と求職者との間における③雇用関係の成立を④あっせんすることをいう。」
と定義されています。
つまり、職業紹介会社は結婚で言うと、仲人役のようなものです。
そして、基本的には正社員紹介をメインにしています。
次に、職業紹介事業の種類には、以下の2種類があります。
1.有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
ここで注目すべきは、「誰が職業紹介会社に対して手数料又は報酬を支払うのか」ということです。
お支払いただくのは企業様であり、
求職者の皆様は、お支払いいただく必要はありません。
ただし、一部例外はあるのですが、基本的には無料とお考えください。
有料職業紹介会社が紹介できる職業は、職業安定法第32条の11の規定により
求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業
又は建設業務に就く職業がこれに当たります)以外の職業について、職業安定法第30条第1項の
厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
つまり、前述の一部の例外を除いて、紹介できるということです。
2.無料職業紹介事業
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を
受けないで行う職業紹介事業をいいます。
以上、職業紹介に関しては、「職業紹介事業パンフレットー許可・更新等マニュアルー」
(平成20年6月 厚生労働省・都道府県労働局<公共職業安定所>)より抜粋し、加筆しました。
それでは、「有料職業紹介会社って、具体的にどのように利用すればいいのでしょうか?」
この続きは、また後日。
掲載されていました。
これは拡大が続いていた派遣社員やパート、アルバイトなど
非正社員の雇用が鈍ってきたということです。
その一方、企業は中長期的な人材確保のための正社員採用には積極的であり、
新卒の正社員採用については前向きのようです。
さて、今日は「ユウリョウ職業紹介」について書いてみようと思います。
昨日、ある企業を訪問した際、次のように言われました。
Yさん「ユウリョウ職業紹介って、「優良」職業紹介って思っている人、いるよ~」
私「が~~ん!


そうなんです!職業紹介会社って、東京や大阪などは別として、派遣会社に比べて
社会的認知度はまだまだ低いんです

そもそも、職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において、「①求人及び②求職の申込みを受け、
求人者と求職者との間における③雇用関係の成立を④あっせんすることをいう。」
と定義されています。
つまり、職業紹介会社は結婚で言うと、仲人役のようなものです。
そして、基本的には正社員紹介をメインにしています。
次に、職業紹介事業の種類には、以下の2種類があります。
1.有料職業紹介事業
有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
ここで注目すべきは、「誰が職業紹介会社に対して手数料又は報酬を支払うのか」ということです。
お支払いただくのは企業様であり、
求職者の皆様は、お支払いいただく必要はありません。
ただし、一部例外はあるのですが、基本的には無料とお考えください。
有料職業紹介会社が紹介できる職業は、職業安定法第32条の11の規定により
求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業
又は建設業務に就く職業がこれに当たります)以外の職業について、職業安定法第30条第1項の
厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。
つまり、前述の一部の例外を除いて、紹介できるということです。
2.無料職業紹介事業
無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を
受けないで行う職業紹介事業をいいます。
以上、職業紹介に関しては、「職業紹介事業パンフレットー許可・更新等マニュアルー」
(平成20年6月 厚生労働省・都道府県労働局<公共職業安定所>)より抜粋し、加筆しました。
それでは、「有料職業紹介会社って、具体的にどのように利用すればいいのでしょうか?」
この続きは、また後日。